▼他人事ではない? マイナンバー制度
最近、ニュースで見る「マイナンバー制度」。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
(マイナンバーとは?: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html)
マイナンバーが使用されるのは大きく「税」「社会保障」「災害」の場で利用されます。
そのためお給料や謝金などの支払いといったように、NPO法人でもマイナンバー制度を必要とする場面がありますし、マイナンバーの管理は誤ると罰則も適応されるため、管理にも気をつけなくてはなりません。
平成28年から税や社会保障の手続きでマイナンバーの記載が必要になるため、28年1月より前にに、個人番号関係事務の準備のため、あらかじめ従業員の個人番号の提供を求めるなど、収集・保管し、特定個人情報ファイルを作成の準備が必要です。
▼どんなことが必要?
では具体的にどのようなことが必要になってくるのでしょうか?
具体的にいうと、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供されるものですから、定められた目的以外でマイナンバーを利用・提供することはできず、処罰の対象になります。
では、適切な管理をするためにどのようなことが必要になるのか。
また気をつけねばならないのでしょうか。
▼集め方にもルールがあります。
マイナンバーの個人番号は必要がある時しか集めることができません。
なので、「誰でも、集められるだけ集める」といったことはできません。
また集める時にもルールがあります。主なものとしては以下があげられます。
≫利用目的を明示する必要がある
源泉徴収票を作成するため、健康保険・厚生年金保険に関する届出・申請・請求事務のため・・・・どのようなことに利用するのか明示し、相手に伝えたうえで確認をしましょう。
≫本人確認をする
また、本人確認は厳重にすることが大切です。
対面の場合で、個人番号カードを持っている場合はそれのみで大丈夫ですが、通知カードやマイナンバー付の住民票で確認をとる場合は、運転免許所やパスポートの身元確認を行う必要があります。
▼マイナンバーの取り扱いの責任者を決めよう!
また次のような勉強会も予定されています。
必要な知識を身に着け、 より円滑・安全な運営を心がけましょう。
ここが聞きたかった!NPO法人におけるマイナンバー制度の基礎知識 ●開催日時:平成27年11月6日(金) 14:00 ~ 17:00 |
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