NPO法人が負担するさまざまな税金の中に、「法人住民税」があります。
法人住民税には、県民税と市町村民税があり、それぞれに「均等割」と「法人税割」が存在します。
「均等割」は収益の有無に関係なく負担する税金ですが、減免(または課税免除)の措置を講じている市町村もあります。
この度、各市町村における「NPO法人に対する法人住民税(均等割)の減免等に関する実態」について調査しましたので、結果について報告させていただきます。
法人住民税(均等割)の減免等を受けるための条件
下記①~③のパターンがあります。
①税法上の収益事業を行っていない場合
②税法上の収益事業を行っていないか、行っているが当該年度収益事業の所得が0円、または赤字の場合〔※下線部について、期限に定めなし〕
③税法上の収益事業を行っていないか、行っているが当該年度収益事業の所得が0円、または赤字の場合〔※下線部について、 法人設立から3年以内に終了する事業年度(市町村民税を申告する最初の年度以降3ヶ年度)までの期限付〕
<NPO法人に対する法人住民税(均等割)の減免等の状況>
・岡山市(財政局課税管理課 086-803-1169)
→減免措置あり【①の場合】
・倉敷市(市民税課 086-426-3181)
→減免措置・課税免除措置あり【③の場合】
※収益事業を行っていない場合は課税免除
※収益事業を行っているが、法人設立から3年以内に終了する事業年度で、収益事業の所得が0円、または赤字の場合は減免
・津山市(税務課 0868-32-2015)
→減免措置あり【③の場合】
・玉野市(税務課 0863-32-5510)
→減免措置あり【②の場合】
・笠岡市(税務課 0865-69-2116)
→減免措置あり【③の場合】
・井原市(税務課 0866-62-9509)
→減免措置あり【①の場合】
・総社市(税務課 0866-92-8234)
→減免措置あり【①の場合】
・高梁市(税務課 0866-21-0214)
→減免措置あり【③の場合】
・新見市(税務課 0867-72-6117)
→減免措置あり【①の場合】
・備前市(税務課 0869-64-1815)
→減免措置あり【①の場合】
・瀬戸内市(税務課 0869-22-1114)
→減免措置あり【③の場合】
・赤磐市(税務課 086-955-0951)
→減免措置あり【①の場合】
・真庭市(税務課 0867-42-1114)
→減免措置あり【②の場合】
・美作市(税務課 0868-72-0927)
→減免措置あり【③の場合】
・浅口市(税務課 0865-44-9040)
→減免措置あり【①の場合】
・和気町(税務課 0869-93-1124)
→減免措置あり【①の場合】
・早島町(税務課 086-482-2484)
→減免措置あり【③の場合】
・里庄町(町民課 0865-64-3113)
→減免措置は講じていないが、検討している
・矢掛町(町民課 0866-82-1011)
→減免措置あり【②の場合】
・新庄村(総務企画課 0867-56-2627)
→減免措置は講じていない
・鏡野町(住民税務課 0868-54-2985)
→減免措置あり【①の場合】
・勝央町(税務住民部 0868-38-3114)
→減免措置あり【③の場合】
・奈義町(税務住民課 0868-36-4112)
→減免措置あり【①の場合】
・西粟倉村(総務企画課 0868-79-2111)
→減免措置あり【①の場合】
・久米南町(税務住民課 0867-28-2113)
→減免措置あり【③の場合】
・美咲町(税務課 0868-66-1113)
→減免措置あり【③の場合】
・吉備中央町(税務課 0866-54-1315)
→減免措置あり【①の場合】
〔参考〕
岡山県の法人県民税については、③の場合に課税免除が適用されます。
※減免(課税免除)に関することは、お住まいの市町村(税務担当課)へお問い合わせください。
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